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議員提出議案の報告
○議長(
佐藤泰三君) 議員から議案の提出がありましたので、報告いたします。
議事課長に朗読いたさせます。 〔
議事課長朗読〕 平成二年六月二十九日
埼玉県議会議長 佐藤泰三様
埼玉県議会議員 佐久間 実 ほか六十名
議案提出について 本議会に付議する議案を次のとおり提出いたします。 議第十号議案 埼玉県
水道用水料金徴収条例の一部を改正する条例
---------------- 平成二年六月二十九日
埼玉県議会議長 佐藤泰三様
埼玉県議会議員 斎藤大丈夫 ほか十七名
議案提出について 本議会に付議する議案を次のとおり提出いたします。 議第十一号議案 埼玉県
水道用水料金徴収条例の一部を改正する条例
○議長(
佐藤泰三君) ただ今報告いたしました議案は、お手もとに配布しておきましたから、御了承願います。〔
参照-(七八)ページ〕
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△議第十号議案及び議第十一号議案の
一括上程
○議長(
佐藤泰三君) 議員から提出された議第十号議案及び議第十一号議案を一括して議題といたします。
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△
提案説明
△議第十号議案の
提案説明
○議長(
佐藤泰三君) これより、提案者の説明を求めます。 議第十号議案の
提案説明 七十一番
美田長彦君 〔七十一番
美田長彦君 登壇〕(拍手起こる)
◆七十一番(
美田長彦君) 七十一番、
自由民主党の
美田長彦でございます。 ただ今上程されました議第十号議案「埼玉県
水道用水料金徴収条例の一部を改正する条例」案につきまして、提案者六十一名を代表し、その
提案理由の概要につきまして御説明申し上げます。 本定例会には、知事から第七十七号議案ないし第七十九号議案、第八十一号議案及び第八十三号議案の、いずれも
使用料等から、それらに係る
消費税相当額を引き下げるための
条例改正案が提出されております。 消費税につきましては、新しい制度でもあり、不備な点があることは承知しております。したがって、私たちは、それらを積極的に改善し、国民の税に対する
不公平感を払拭するとともに、すべての国民が社会共通の費用を分かち合うという理念のもとに整備されるべきものと考えております。 政府並びに
自由民主党におきましても、そうした考えに基づき、
現行消費税を改正すべく、さきの国会にその改正案を提出したのでありますが、残念ながら野党の方々の御理解を得られず、廃案となったことは御案内のとおりであります。 このため、現行の消費税が不備なまま残る結果となりましたが、知事は、これらの点を勘案の上、特に、
県民生活に
かかわりの深い福祉、教育及び住宅の分野について、政府の
見直し案を一部先取りするかたちで
消費税分を引き下げようとするものであり、私は、その趣旨に対しましては賛意を表するものであります。 ところで、政府の
見直し案の中には、所得に対する逆進性及び家計に及ぼす影響を緩和するために、食料品については、小売段階の譲渡を非課税とし、事業者間の譲渡については、特別低税率一・五パーセントを適用することとなっております。 今回、私どもが提案しております条例の改正案は、県民の家計に最も深い
かかわりをもつ
県営水道の
水道料金について、県が
受水団体に売り渡す価格を引き下げ、少しでも県民の負担を軽減しようとするものであります。 その内容は、県が
受水団体に売り渡す
水道料金に係る消費税三パーセント相当分を、政府の
見直し案にあるとおり、特別低税率一・五パーセントに引き下げ、更に五厘の端数を切り捨てまして、広域第一水道から給水する
水道用水では、一立方メートル当たり四十七円七十銭とし、広域第二
水道用水からの給水分にあっては、一立方メートル当たり八十円十八銭とするものであります。 なお、その施行日につきましては、
受水団体との対応その他に配慮し、平成三年一月一日とするものであります。
議員各位におかれましては、なにとぞ提案の趣旨を御理解いただき、御賛同賜りますようお願い申し上げ、
提案説明を終わります。(拍手起こる)
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△議第十一号議案の
提案説明
○議長(
佐藤泰三君) 議第十一号議案の
提案説明 七十四番
阿部錦弥君 〔七十四番
阿部錦弥君 登壇〕(拍手起こる)
◆七十四番(
阿部錦弥君) 七十四番、
日本社会党・
護憲共同議員団の
阿部錦弥であります。
議員提出議案第十一号について、
共同提案会派である
日本社会党・
護憲共同議員団、
日本共産党埼玉県議会議員団を代表して、
提案理由の説明をさせていただきます。 この議第十一号議案は、埼玉県
営水道用水供給事業にかかわる広域第一水道及び広域第二水道の
給水料金に転嫁されている消費税三パーセントの
徴収廃止を求めるものであります。
現行水道料金は、昨年四月から
消費税導入に伴い、広域第一水道で一立方メートル当たり四十八円四十一銭、広域第二水道で一立方メートル当たり八十一円三十七銭に引き上げられてきたところであります。 本
提出議案は、この
水道料金に含まれている消費税、すなわち、広域第一水道では一円四十一銭、広域第二水道では二円三十七銭の消費税を
市町村等の
受水団体から徴収することを廃止させるものであります。 実施の時期については、
受水団体との十分な
協議期間を考慮して、規則で定める日から実施することを求めるものであります。 以下、本議案を提出した理由の幾つかを申し述べさせていただきます。 まず、第一は、本議案を提案した私たちの会派は、根本的に
欠陥税制である消費税については、当初から強く反対してまいりました。同時に、この
消費税廃止のため、国会においても、
地方自治体の議会においても、それぞれ全力で努力してきたところであります。そもそもこの消費税には、この税の提案者である当時の
竹下総理自身が認めているように、九つの懸念があります。 すなわち、逆進性、
不公平感拡大、
非課税世帯の重負担、
税率引上げ、
納税コスト増、物価上昇、消費税の価格への転嫁、
地方財政への影響、免税点や簡易課税による事業者への課税の不徹底であり、この九つの矛盾は、今日に至るまで何一つ解決されていないのであります。 したがって、私たちがこの悪税、消費税の廃止の
基本的立場を貫き通すことこそ、県政進展、
県民福祉向上につながる最善の選択であると、私たちは確信するのであります。 第二に、このたびの六月
定例県議会には、第七十七号議案「埼玉県
伊豆潮風館条例の一部を改正する条例」をはじめ、第七十八号議案、第七十九号議案、第八十一号議案及び第八十三号議案が、それぞれ消費税の額に相当する額を引き下げるために知事より提案されました。 私たちは、この知事の提案に全面的に賛意を表するものであります。しかし、同時に、県行政の中で金額的にも最高の八億四千三百三十万円、対象人員も五百四十万人と最大の
消費税転嫁条例である「埼玉県
水道用水料金徴収条例の一部を改正する条例」の提案が知事から見合わされたことは、大変残念なことと受け止めたのであります。 したがって、県と
受水団体との十分な
協議期間をとった上で、さきの五つの条例同様に、消費税の額に相当する額を引き下げる
議員提出議案を提案したところであります。 第三は、公約違反の消費税、弱い者いじめの消費税、付加された税金が正確に納入されない消費税、そして税制に対する基本的な信頼を損ねる消費税は、住民の良識と住民の要求を代弁し、住民の
利益向上を図る
地方自治体の議会としては、当然の責務として、これに反対し、国にその廃止を求めていくことが要求されておるのであります。
営利団体と異なり、住民の
福祉サービスの提供を目的とする
地方公共団体も、
消費税法第六十条及び
税制改革法第十一条の規定により、一事業者として消費税を転嫁することを求められておるのであります。この結果は、
地方自治体運営の主体性と、財政を圧迫しておるのであります。かかる意味において、この議第十一号議案を可決することこそ、
地方自治の本旨を実現することになると確信をしたからであります。 以上で、議第十一号議案「埼玉県
水道用水料金徴収条例の一部を改正する条例」の
提案説明を終わりますが、
議員各位の積極的な御賛同を心からお願いをいたしまして、説明とさせていただきます。(拍手起こる)
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△日程の変更
○議長(
佐藤泰三君) この際、本日の日程を変更し、来る七月二日に
知事提出議案に対する質疑並びに県政に対する質問を続行いたします。
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次会日程報告
○議長(
佐藤泰三君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。 明六月三十日は、
議案調査のため本会議は開きません。 七月一日は、休日につき休会といたします。 来る七月二日は、午前十時から本会議を開き、
知事提出議案に対する質疑並びに県政に対する質問を続行いたします。
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△散会の宣告
○議長(
佐藤泰三君) 本日は、これにて散会いたします。午後六時四十六分散会
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